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著作権制度の沿革

著作権の保護の歴史は非常に古く,15世紀中頃の印刷術の発明に始まるといわれ, ヨーロッパ諸国では18世紀から19世紀にかけて,著作権の保護に関する法律が作られました。

また,多くの国々が陸続きで接しあうヨーロッパでは,著作権は国を超えて保護しなければ意味が無いため, 19世紀後半から,ヨーロッパ各国の間で,二国間条約による相互保護が行われてきましたが, 明治19年(1886年)9月9日,10カ国がスイスのベルヌに集まり,いわゆる「ベルヌ条約」 (文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)が作成されました。

一方,我が国の著作権法制は,江戸時代まで遡ることができるとする説もありますが, 「図書を出版するもの」を保護する規定を持つ「出版条例」(明治2年(1869年))が,駆と考えられています。

我が国が近代的な著作権法を備えたのは,(明治32年(1899年))に「著作権法」(いわゆる「旧著作権法」) を制定したときであり,この年同時に,著作権保護の基本条約である「ベルヌ条約」を締結しました。

なお,アメリカが「ベルヌ条約」を締結したのは,平成元年(1989年)のことです。 この法律は,数度の改正がなされましたが,昭和45年(1970年)に至って全面改正が行われ, 現在の著作権法が制定されました。

なお,新しい技術の開発・普及に迅速・適切に対応するとともに,国際ルール (条約)により定められた保護水準に適合させるため,さらに最近では,いわゆる「知的財産戦略」の 確立・推進など,国全体として著作物等の知的財産を重視していく働きを踏まえ、制度の見直しが行われており,著作権法は毎年のように改正されています。

続く